著作物を勝手にインターネットに流すと「無断転載」となり、著作権に抵触するとされています。
しかしいくつかの文献等をあたったところ
例外的に、テレビ局などの著作権者に断らず作品を使用してよい場合がある
という情報に行きつきました。
» SNSでよく見るテレビ番組のキャプチャー画像、著作権上の問題は?
報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であれば要件を満たせば引用は可能ということです。
文化庁のサイトには以下のように記されています。
引用
(第32条) [1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。
(注5)引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
批評というのはおこがましいのですが、感想レベルのものではありますが、映像を見てもらわないと何を指しているかわからないというのもあり、このサイトでは要件を満たしたうえで作品のキャプチャを掲載しています。